広島県感染拡大防止協力支援金、Q&A更新しました(ポイント解説付き)

広島県感染拡大防止協力支援金、Q&A更新しました(ポイント解説付き)

<R2.4.23更新>
広島県より、令和2年4月22日から5月6日まで(15日間)に飲食店などの店舗を休業した場合、給付金が支給されることになりました。下記の条件を確認して、休業なのか時間短縮なのかご検討ください(一番下に広島県FAQ追加)。

以下、広島県HPの「広島県感染拡大防止協力支援金」からの情報です。(一部加除と解説追加です)
※パンフレットはこちらから。

緊急事態措置期間中 (令和2年4月22日から5月6日までの15日間) に休業等の要請に全面的に協力をいただいた中小企業者に対し、支援金を支給します。

※ 中小企業者には、個人事業主を含みます。
※ この協力支援金は、補正予算が広島県議会で可決された場合に実施します。

対象者

休業や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する以下の事業者(「使用制限対象施設リスト」参照)

  • 個人事業主
  • 中小企業者

※ 4月22日~5月6日までの間、県の要請に協力いただいた場合
※使用制限対象施設リストにある「対象外」施設は原則対象になりません(飲食店はOK)。

条件等

1.全面的な協力

緊急事態措置の全期間、要請等に応じた休業や食事提供施設における営業時間の短縮を実施すること

2.雇用の維持 (雇用者がいる事業者のみ)

緊急事態措置期間を含む期間において、国の雇用調整助成金を利用すること

3.申請開始時期

令和2年4月30日

4.提出資料

申請書類の他、以下の書類提出が必要となりますのでご準備ください。

  • 営業実態が確認できる書類:確定申告書の写し、営業許可証など
  • 休業の状況が確認できる書類:休業期間を告知するホームページや店頭ポスターの写しなど

5.対象者区分 (支給要件) ・支給額

(1)中小企業者 (雇用者がいる事業者)

食事提供施設以外 (休業かつ雇用の維持) … 30万円 (2店舗以上有する事業者50万円)

食事提供施設 (休業かつ雇用の維持) … 30万円 (2店舗以上有する事業者50万円)

食事提供施設 (営業時間の短縮) … 10万円 (2店舗以上有する事業者15万円)

(2)中小企業者 (雇用者がいない事業主)

食事提供施設以外 (休業) … 20万円

食事提供施設 (休業) … 20万円

食事提供施設 (営業時間の短縮) … 10万円

※ 要請・依頼への協力事業者として、施設名を県のホームページで紹介いたします。
※ 支給後、条件等を満たしていないことが分かった場合、返還義務が生じます。

以下、ポイントをまとめました。

1.休業と営業時間短縮では、支給額が違います

15日間(全期間)に、休業の場合30万円、営業短縮の場合10万円ですので20万円の差額をどう考えるかがポイント

2.従業員を辞めさせないこと、雇用調整助成金の申請が条件です

雇用調整助成金を申請した場合に助成される人件費の総額がどれくらいになるか確認し、

そのうえで、

この期間の人件費の総額 - 助成される人件費 + 休業(30万円)or 営業時短(10万円)

がプラスになれば、(家賃等はどうせかかるので)メリットがあることになると思います。

3.緊急事態宣言の全期間で休業・または営業時間の短縮を実施すること

4.ケースバイケースですが・・・メリットをまとめると

 メリット1 

   休業した方が感染防止効果が高いこと(損得以前にこれ大事!)

 メリット2 

  (外出自粛なので、たぶん、九分九厘、売上そんなに上がりませんので・・・)
結局、休業した方が、時間や光熱費などが節約と人件費の補てんされる割合が高いこと

月をまたぐので、タイミング的に効果的ではないですが、

売上が前年度の1/2以下になれば継続化給付金ももらえるので休業した方が効果的かと

>>>持続化給付金の解説と給付金自動計算はこちら!<<<

 メリット3 

   雇用調整助成金の申請をする(手間をかける)ので、
どうせなら5月7日以降も雇用調整助成金を受けるべきで、休業または雇用調整で
これまた感染リスクを減らすことができる!
    ※5月7日以降はどうなるか?ではありますが・・・

何か情報が出ましたらアップデートします。

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広島県からQ&Aが出ましたので更新します。(R2.4.23 update)

Q1 誰がこの支援金を受け取れるのですか?
A 「広島県における緊急事態措置等」により,休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個
人事業主を含む)が,緊急事態措置期間中(令和2年4月22日から5月6日まで)に休業の要請等に全面
的な協力を行った場合に受け取れます。

Q2 営業休止要請の対象施設は,具体的にどこで確認できますか?
A 広島県ホームページ(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/list.html)をご覧ください。
なお,飲食店については,休止要請の対象外となっていますが,感染拡大防止の必要性が高い施設であることか
ら,休業等に協力いただいた場合には,支援金の対象としています。

Q3 いつから支給されますか?
A 営業実態,休業実態の確認・書類審査等を経て,速やかに支給を開始する予定です。

Q4 休業をお願いしている大学・学習塾等,商業施設のうち,1,000㎡以下の広さの場合は協力依頼となっていま
すが,休業した場合には支給対象となりますか?
A 原則として休業をお願いしています。従って,1,000㎡以下であっても,休業した場合は対象となります。

Q5 生活必需品を取扱う施設とは具体的に何ですか?
A スーパーマーケット,コンビニエンスストア,ガソリンスタンドなどが該当します。詳しくは,広島県ホームページ
(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/list.html)をご覧ください。

Q6 4月18日から休業していないと,支援金は支給されないのですか?
A 少なくとも令和2年4月22日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場
合は営業時間の短縮も含む)にご協力をいただければ,4月18日から休業していなくても対象となります。

Q7 飲食店の場合,どうすれば支援金の対象となりますか?
A 営業時間の短縮の場合と,休業の場合があります。
営業時間の短縮の場合とは,営業時間がこれまで夜8時以降から朝5時までの間に営業している店舗が,朝5
時から夜8時までの間の営業時間に短縮することです(酒類の提供は夜7時まで)。また休業の場合とは,施設を
終日休業した場合のことです。
なお,通常の営業時間が,朝5時から夜8時までの間の営業である場合は,営業時間の短縮には該当しません。

Q8 飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は,支給対象となりますか?
A 店内飲食の営業時間を短縮し,夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は,対象となります。なお,この時
間帯にテイクアウトサービスを行っていても,対象となります。また,店舗を閉めて休業とされている場合にも対象となり
ます。

Q9 飲食店で宅配及びテイクアウト専門店が休業した場合,支援金の支給対象になりますか?
A 対象になりません。テイクアウトは休業中でも対応可能としており,休業した場合には,自主的な休業であるため,
支援金の対象外となります。テイクアウトの場合,休止も営業時間の短縮も要請の対象となっておりません。

Q10 休止等の要請を受けていない施設が休業した場合は対象となりますか?
A 広島県の要請に応じていただいた方への支援金ですので,休止等の要請の対象となっていない施設の休業について
は対象となりません。

Q11 申請書は,どこでどのように提出すればよいのでしょうか?
A メールまたは郵送にて申請いただくことを原則としています。申請書の入手先や郵送先など,詳細はホームページなど
で改めてお知らするとともに,電話によるお問い合わせにも対応いたします。

Q12 雇用調整助成金を受け取ったことはどういった書類で確認されるのですか?
A 広島労働局から送付される書類等の写しを提出していただくことを検討しています。

Q13 県内に同一会社で雇用者がおり,①飲食店,②そろばん教室,③ライブハウスの 3 つを運営しています。飲
食店は時間短縮,そろばん教室,ライブハウスは休業する場合,どの区分で申請できますか?
A 会社単位で判断することになります。複数店舗で休業等の対応が異なる場合,該当区分のうち,金額の低い区
分を適用します。この場合,①:食事提供施設(営業時間短縮),②・③:食事提供施設以外(休業)とな
り,食事提供施設(営業時間短縮)の 2 店舗以上有する事業者に該当し,「15 万円」の支給となります。

Q14 一つの店舗に休業要請対象と要請対象外の事業が混在している場合は,どうすれば支給対象となりますか?
A 例えば理美容院(休業要請対象外)とネイルサロン(休業要請対象)が混在している場合で,理美容院とネ
イルサロン部分を明確に区分して,ネイルサロンを休業する場合に支給対象となります。

Q15 同一会社で従業員がおり,ネイルサロン(休業要請対象)とまつ毛エクステンション(休業要請対象)の店舗
をそれぞれ 1 店舗運営している。ネイルサロンは休業したが,まつ毛エクステンションは営業している。対象になるか?
A 会社単位でみるため,業種は違っても,いずれも休業要請対象施設であるため,両方を休業していなければ,
対象になりません。

Q16 雇用調整助成金を申請しましたが,認められなかった場合は返還となりますか
A 認められなかった理由をもとに判断させていただきます。

Q17 テナントとして入居していますが,支給対象となりますか?
A テナントとして入居している中小事業者で,休業あるいは営業時間短縮の対象施設の場合,要請に応じて休業
等を行っていただければ支給対象となります。

Q18 施設を運営していないフリーランスが休業した場合は対象となりますか?
A 対象となりません。