政府の追加資金繰り支援と給付金支給が決まりました

政府の追加資金繰り支援と給付金支給が決まりました

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象にした資金繰り支援及び持続化給付金について、4月8日経済産業省のHPに発表がありました。

発表内容は以下のとおり(抜粋と説明)。

1.資金繰り支援

これまでの資金繰り支援策をさらに拡充し、政府系金融機関・信用保証協会の既往債務を実質無利子融資に借換できるようにします。

実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資制度を民間金融機関でも新たに受けられるようにします。

(説明)

保証協会付の既存の融資やセーフティネット等のコロナウイルス対策融資を、前々回にご紹介した「新型コロナウイルス感染症特別貸付(コロナ特別貸付)」と同じ無利子に借り換えるができること、普通の銀行でも、コロナ特別貸付と同じ実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資を受けられるようになるとのこと。

2.持続化給付金

特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給します。

(1)対象となる事業者について

現在検討中です。中堅・中小企業のほか、フリーランスを含む個人事業者など幅広い事業者を対象とする予定ですが、詳細はまだ発表されていません。

(2)給付金額の計算方法について(売上の期間等)

2019年の売上を基準にして、2020年中の売上が50%以上減少した月の売上から計算することを基本とする予定です。(詳細はまだ発表されていません)

給付額=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比-50%月の売上×12か月)

給付上限額は、法人:200万円、個人事業者等:100万円

(事例)

前年の総売上 5,000万円、前年4月売上400万円、今年の売上150万円の会社

給付額 = 5,000万円 - 150万円×12か月 = 3,200万円 ③
= ③と200万円の少ない方 = 200万円 給付金

※今年4月の売上150万円① 前年4月売上400万円②

150万円①÷400万円② =37.5% ←前年比62.5%減少(50%以上減少)

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(3)申請の方法について。

迅速に給付を行うため、電子申請を用いる予定です。ただし、電子申請を行うことが困難な方についても、例えば全国に受付窓口を開設して対面で対応するなどの代替手段を確保する予定です。なお、その際にはクラスター対策をしっかりと講じてまいります。

※いずれも令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第公表します。

詳細が発表され次第アップします。

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